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ワンストップ特例申請書の提出をお忘れなく

こんにちは、中間市ふるさと応援係です。

年末に向けて、ふるさと納税関連の情報を”見たり””聞いたり”する機会が増えてきましたね。
2020年、もうすでに「〇〇〇に、ふるさと納税したよ~」という方もいらっやると思います。

ふるさと納税をされた皆さん。「ワンストップ特例申請書」は、提出されましたでしょうか?

【ワンストップ特例制度とは】
ふるさと納税をした後、確定申告をしなくても寄附金控除が受けられる仕組みです。

中間市では、ふるさと納税を行っていただいた後に、全ての方へ「ワンストップ特例申請書」を寄附金受領証明書と一緒にお送りしています。ふるさと納税を行った翌年の1月10日(2020年に寄附をしていただた場合は、2021年1月10日)までに提出していただく必要があります。

また、提出後に、お引越しによる住所変更・お名前の変更など、既に提出された内容に変更があった場合、同じく1月10日までに変更届出書の提出が必要になります。

様式は、各ふるさと納税ポータルサイト、中間市HPからもダウンロードできます。

ワンストップ特例申請

これから、年末にかけてふるさと納税される予定の方は、提出期限までが短くなりますので、ご注意ください。

期限内に提出ができなかった場合は「確定申告」で、所得税・住民税の還付・控除を受けることが可能です。

【ご注意】
ワンストップ特例申請書を提出した後に確定申告を行うと、ワンストップ特例申請がすべてリセットされてしまいます。この場合は、ワンストップ特例申請書を提出済みの自治体の分も含めて、全てのふるさと納税の寄附金控除を再度、確定申告することをお忘れなく。


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