ふるさと納税 控除額の確認時期は、いつ?
皆さま、こんにちは。
福岡県中間市へのご寄附ありがとうございました。
今回は、寄附後に皆さまが行われた「ワンストップ特例申請」・「確定申告」による、住民税控除の確認についてお話させていただきます。
「ワンストップ特例」
ワンストップ特例による手続きを選択された場合、控除分は住民税から差し引かれます。
会社員の方は、5~6月に勤務先から渡される「給与所得等に係る市町村民税・都道府県民税 特別徴収税額の決定通知書」で控除額を確認できます。税額控除額の欄に控除額が記載されています。
↓お勤め先から、こうした書類を渡されます。※書式は、自治体によって異なります。
※摘要欄に、控除の内訳が記載されている場合もあります。
「特別徴収税額の決定通知書」
給与から控除されるその年の住民税の額を、納税すべき人(納税義務者)に知らせるものです。
「特別徴収」
納税義務者が給与所得者である場合、勤務先の企業や団体などが、給与から住民税を天引きする方法です。天引きした企業や団体などは、その納税義務者が住んでいる地方自治体に住民税を納付します。
特別徴収の場合、たとえばふるさと納税を2020年に行ったとすると、その分の控除額が反映されるのは、翌年の2021年の6月の徴収分からになります(毎年6月から翌年5月までの徴収税額を、前年の所得と控除額から計算しているため。)。つまり、2020年に行ったふるさと納税分の控除額として、2021年6月以降に特別徴収される住民税額からいくら控除されるかは、2021年の5月頃に発送される「特別徴収税額の決定通知書」をみれば確認できます。
ふるさと納税分の寄附金税額控除以外にも個人住民税の税額控除制度(住宅ローン控除など)の適用を受ける場合は、適用対象となる税額控除額の合算額が「税額控除欄」に記載されます。加えて税額計算の中で端数処理がされている場合もあって、通知書のみでは、ふるさと納税分の税額控除額を正確に知ることができません。正確な控除額を把握したい場合は、「特別徴収税額の決定通知書」を発行している自治体にご相談ください。
※注意※
前年に転職して5月末日時点で新しい会社等に在籍している場合、「市町村民税・都道府県民税 特別徴収税額の決定通知書」が自宅に届くケースもあります。なるべく早く、新しい勤務先に普通徴収から特別徴収に切り替えるよう手続きを依頼しましょう。
「確定申告」
確定申告を選択した場合、”住民税の控除”と”所得税の還付”が行われます。
・住民税の場合
ふるさと納税による寄附をした翌年6月以降に納付予定の住民税から控除されます。会社員の方であれば、5~6月頃、勤務先から渡される「給与所得等に係る市町村民税・都道府県民税 特別徴収税額の決定通知書」で寄附金の税額控除額が確認できます。
・所得税の場合
ふるさと納税による寄附をした年分の所得税から還付されます。住民税と違って、納付した所得税額から還付がある場合、ふるさと納税による寄附をした翌年の確定申告後に指定した口座に還付分が振り込まれます。
※ワンストップ特例を利用した方は、所得税の還付はありません。確定申告の場合に所得税から還付される金額分と住民税の控除分との合計額が、併せて住民税から控除されます。